環境計量士のメモ書き

環境計量士のメモ書き

仕事上のメモ。忘れがちな事、気付いた事等

政令 省令 

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法令

法令に関するメモです。

法律を見てると政令で定めるとか、なんとか省令で定めるとか出てきて、よく分からなくなります。政令は○○施行令、省令は○○施行規則と言う名前になっています(多分)。これを知っていると探す時、少しだけ混乱が少なくなります。

政令:施行令

省令:施行規則

政令の例

例)計量法第2条第4項

特定計量器とは(省略)として政令で定めるものをいう。

ここで言ってる政令とは計量法施行令です。

 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。

 

引用元:計量法 | e-Gov法令検索

 

(特定計量器)
第二条 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
 

 

省令の例

例)計量法第122条第2項

次の各号の一に該当する者は、経済産業省で定める計量士の区分ごとに(以下省略)。

ここで言ってる経済産業省令とは計量法施行規則です。

次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第百六十六条第一項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者
 

 

引用元:計量法 | e-Gov法令検索

 

第五十条 法第百二十二条第二項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。

 濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)
 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。)
 前二号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。)
 

 

まとめ

政令は施行令

省令は施行規則