特定毒物
特定毒物について簡単なメモ。
有機リンの分析で標準液を使いますが、有機リンの標準液(メチルジメトン、メチルパラチオン、パラチオン)は特定毒物に該当するので特定毒物研究者でなければ売ってもらえません。
特定毒物研究者の許可は都道府県知事が行います。
特定毒物とは ↓
第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。
↓の三がパラチオン、四がメチルジメトン、六がメチルパラチオン
別表第三
一 オクタメチルピロホスホルアミド
二 四アルキル鉛
三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
七 テトラエチルピロホスフエイト
八 モノフルオール酢酸
九 モノフルオール酢酸アミド
十 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの